台湾で駐在員をしているブロガーのRie(@rieasianlife)です!
日本にいた頃は確定申告は会社の経理部門がやってくれるので、実はタイミングすらわかっていませんでした。
言われた時に言われたものを集めて記入して提出するだけだったので。
台湾ではそんなわけにはいきません。
自分で資料を集めて国税局へ行き、納税しなければなりません。
今回はそんな避けては通れない税金についてと、納税方法をご紹介します!
台湾の税金について
台湾には様々な税金がありますが、私がよく接しているのは「営業税」「所得税」の2つ。
私も初めの頃ごっちゃになっていたのですが、日本でいう「消費税」という言葉は台湾には存在せず「営業税」という言葉になります。
所得税には、「個人所得税」と「法人所得税」があります。
この辺の税制度は日本とほぼ変わらないと思います。
詳しくは、会計士さんへおたづねください。
個人綜合所得稅について
日本でいう年末調整制度は、台湾には存在しないので、必ず納付月に確定申告手続きをしなければなりません。
- 計算期間:前年1月1日〜12月31日
- 納税期間:5月1日〜31日の1ヶ月間
以下、所得税法第71条「納税期間」記載部分より抜粋。
納稅義務人應於每年五月一日起至五月三十一日止,填具結算申報書,向該管稽徵機關,申報其上一年度內構成綜合所得總額或營利事業收入總額之項目及數額,以及有關減免、扣除之事實,並應依其全年應納稅額減除暫繳稅額、尚未抵繳之扣繳稅額及依第十五條第四項規定計算之可抵減稅額,計算其應納之結算稅額,於申報前自行繳納。但依法不併計課稅之所得之扣繳稅款,不得減除。
▶︎引用元:全國法規資料庫「所得稅法」第71條
課税対象者について
課税対象者は、台湾に住んでいる方、居住していなくても183日以上台湾にいる方。
以下、所得税法第7条「納税者」記載部分より抜粋。
本法稱中華民國境內居住之個人,指左列兩種:
一、在中華民國境內有住所,並經常居住中華民國境內者。
二、在中華民國境內無住所,而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿一百八十三天者。
▶︎引用元:全國法規資料庫「所得稅法」第7條
また、年間91日以上の出張者or駐在者で台湾での労働で発生している給与がある方も対象になります。
以下、所得税法第8条「納税者」記載部分より抜粋。
三、在中華民國境內提供勞務之報酬。
但非中華民國境內居住之個人,於一課稅年度內在中華民國境內居留合計不超過九十天者,其自中華民國境外僱主所取得之勞務報酬不在此限。
▶︎引用元:全國法規資料庫「所得稅法」第8條
もし二重課税となった場合は、控除適用申請可能です。
その場合は、日本での納付証明書とそれが本物であるという証拠の提示が必要になりますのでご注意ください。
個人所得税の累進課税率
個人所得税の計算方法は累進課税で所得の金額によって、5%〜40%になっています。
総合所得税級及び累進課税について、まとめると以下になります。
※2018年の申告適用税率の範囲が少し引き上げられているので、お気をつけください。
2018年の申告適用税率(台湾元)
年間総合所得 | 課税比率 | 1ヶ月分のおよその給与額 |
54万元以下 | 5% | 約 45,000元 |
54万〜121万元 | 12% | 約 45,000〜100,800元 |
121万〜242万元 | 20% | 約100,800〜201,600元 |
242万〜453万元 | 30% | 約201,600〜377,500元 |
453万元以上は+95,500元ずつ課税 | 40% | 約377,500元以上 |
※給与額は、だいたいで見ていただきたかったので、賞与を考えず単純計算で12ヶ月で割っています。
よって、毎月のお給料が4万元超えている場合は納付の義務が発生する可能性が高いです。
財政部のサイトで試算をすることも可能です(入力項目がちょっとややこしいけど)
首頁>線上服務>線上稅務試算>簡易估算國稅稅額>綜合所得稅試算
納税は台湾での全ての収入に掛かってきます。
例えば、給与は台湾で所得しており、賞与は日本口座へ振り込んでもらってる場合も、台湾での労働に対する対価のため、日本で納税していない場合は、納税の義務があります。
ただ、日本の銀行へ預けている預貯金等の利子、日本での家賃収入などは台湾での収入ではないため、台湾で確定申告する必要はありません。
ただし、2010年1月1日から施行された新法案により、台湾在住者で100万元以上の世帯収入がある場合は、非中華民国源泉所得を基本所得となり、税額の多い方を納税する「最低稅負擔(ミニマム・タックス)制度」が適用される可能性があります。
▶︎JETORO(日本貿易振興機構)「法人税」ミニマム・タックス制度について
納税場所
確定申告を行う場所は最寄りの国税局です。
台北市の場合、外国人専用窓口「外僑股」がある北門駅近くの「財政部台北国税局」がオススメ。
財政部台北国税局
時間:月〜金 8:30 – 12:30、13:30 – 17:30
電話:(02)2311-3711
住所:臺北市萬華區中華路1段2號
必要な書類
- 居留証(コピーx1、原本)
- パスポート(コピー)
- 綜合所得稅結算申報書(国税局で記載してくれます)
- 通帳(返金がある場合)
- 銀行ATMカードor現金(支払いがある場合)
- 日本での収入確認書(日本での収入がある場合)
- 扶養証明(扶養家族がいる場合)
日本での収入確認書については、その書類が本物である証明を「公認会計士」または「公証人」に証明していただく必要があります。
会計士に出してもらう場合は、その会計士が本物かどうかの証明コピー(会計士ライセンスコピーなど)も必要です。
また、この資料は、管轄によって変わるみたいです。
台北市に住んでいた時は「0円」の証明確認書が必要でしたが、新北市(中和)に資料を問い合わせたところ、収入がないのであれば、台北市ほど厳格ではないので不要と言われました。
心配な方は、ご自分の住居地の国税局へ問い合わせをしてみてください。
今年高雄で確定申告時の必要書類は「健康保険証」「居留証」のみでした。控除がある方は別の資料が必要かとは思いますが、提出書類も少なくなってる可能性がありますので、最新の情報は行かれる予定の国税局に問い合わせてみてください。
手順と注意点
台北の外国人専用窓口ではフローが確立されていて、資料さえ用意すればスイスイと処理してくれます。
1)国税局で納税したい旨を伝え「申報所得及扣除資料查詢碼」を作成してもらう
国税局に入り「我要申報(ウォーヤオセンバオ)」と納税したい旨を伝えると、中央部分にある「外僑股」へ案内されます。
この時、扶養(控除されます)はいるかと聞かれるので、いる場合は資料を渡しましょう。
しばらく作業され「申報所得及扣除資料查詢碼」を発行してくれます。
申報所得及扣除資料查詢碼
<使う書類>
- 居留証(ARC)
- 扶養関連資料
2)居留証を渡し「綜合所得稅結算申報書」を作成してもらう
アルバイトの大学生たちが、作成してもらった「申報所得及扣除資料查詢碼」を元に、慣れた手つきで「綜合所得稅結算申報書」を書いてくれるので、特に自分で計算する必要はありません。
書き終わるとサインと電話番号などを記載します。
綜合所得稅結算申報書
<使う書類>
- 居留証(ARC)
- 申報所得及扣除資料查詢碼
3)窓口で書類の確認
順番待ちの札
所得計算書の記載が終わったら、番号札をもらえるので、順番を待ちます。
窓口の方は英語が堪能!たまに日本語も堪能な担当者さんがいます。
<使う資料>
- パスポート(コピー)
- 居留証(コピー)
- 綜合所得稅結算申報書
4)支払いor返金手続き
返金がある場合は通帳口座を記載します。
支払いがある場合は、中央部分にある決済用のPCで支払い金額を渡されるので銀行ATMカードまたは現金で支払います。
<使う資料>
- 銀行ATMカード or 通帳 or 現金
5)完了
支払いor返金手続きが終わったら、領収書等を窓口の担当者へ渡して完了です。
まとめ
毎年行ってる作業なのですが、去年よりもかなり楽になりました。
去年は、出入国証明書が必要だったので、移民局に行って証明書を取り寄せてから国税局作業をしていたので、1日がかりでした。
今年から、出入国証明書もいらなくなったと言われ、去年と同じように取得してから申請に行ったので、ちょっとショックでした(笑)
ま、来年からは国税局作業だけで行けることがわかったからよしとしましょう。
入出国証明書の取得はブログにまとめています。
他の機会で何か役に立つといいな(笑)
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