2018年2月8日に「外國專業人才延攬及僱用法」という法律が新設されました。
この法律は、海外から労働者の受け入れを緩和させる目的のもので、外国人労働者の私たちにとってもかなり重要な法律。
特に、台湾で働きたい方に、関係してくるのが「就業金卡(就業ゴールドカード)」と「尋職簽證(求職ビザ)」の部分。
この記事ではその2つの新設制度を中心に「外國專業人才延攬及僱用法」で制定されたことを解説していきます。
まず「外國專業人才延攬及僱用法」って何?
2018年8月2日に施行開始された「外國專業人才延攬及僱用法」。
冒頭で述べたように、海外人材を台湾に呼び込み、さらなる活性化をねらった動きのようです。
情報サイトに法規の概要が記載されていました。
你聽過「外國專業人才延攬及僱用法」(攬才專法)嗎? 2018 年 2 月 起外國朋友現在來臺簽證、居留、健保、稅賦與退休規定都好棒棒。歡迎來臺留臺一起打拼。
- 自今年二月起,外國朋友有興趣來臺工作、生活者,將獲得最長六個月的留臺求職簽證。
- 受聘僱的外國朋友,其配偶、未成年子女將納入台灣的健保系統。
- 受聘僱的外國朋友獲得臺灣永久居留權者,將享有臺灣的勞工退休福利。
- 符合特定條件的外國朋友,可申請享有可返國簽證、居留、工作許可合一的就業金卡。
- 符合特定條件的外國朋友,年所得超過新台幣三百萬元者,頭三年只需繳一半的綜合所得稅。
大まかに翻訳すると
- 2018年2月施行から最長6ヶ月間の求職ビザを得ることができる。
- 雇用外国人労働者、配偶者、未成年の子供は台湾の健康保険に加入可能。
- 雇用外国人労働者で永住権取得者は、台湾で退職金を得ることができる。
- 特定の条件に当たる外国人は、ビザ、居留証、就労ビザが一つになった就業ゴールドカード(就業金卡)を申請することができる。
- 特定の条件に当たる外国人で、年収300万元以上の所得がある方は、頭3年間の所得税は半分になる。
中国語ですが、政府の広報サイトも立ち上がっており、法規をこんな動画でわかりやすく解説してあります。
それでは、需要がありそうな項目順に解説していきます。
最大6ヶ月間の求職ビザ「尋職簽證」が発行される
この法規により、求職ビザ「尋職簽證」の発行も始まりました。
配合外國專業人才延攬及僱用法,外國專業人才擬在我國從事專業工作,須長期尋職者,得向駐外館處申請核發三個月有效期限、多次入國、停留期限六個月之停留簽證。
要約すると、
- 申請から3ヶ月間有効
- 何度も出入国可能
- 最大6ヶ月停留可能
誰でも取得できるわけではなく、以下、申請には条件があります。
- 台湾での就労経験がある方は、平均月収が47,971元を超えている
- 卒業1年未満の無職者は、教育部が指定する世界ランキング500位に入っている大学卒業
- 年間2,000人まで
現在、台湾教育部のサイトに掲載せれている世界ランキングはこの3つ。
- QS世界大學排名/QS World University Rankings
- 泰晤士高等教育世界大學排名/The Times Higher Education World University Rankings
- 美國新聞與世界報導世界大學排名/U.S. News and World Report Best Global Universities Rankings
もし、就労されていて、他の台湾企業へ転職をされる方は、退社日から1週間以内に移民局で手続きを行ってください。
1週間以内に手続きをしない場合、出国しないと、不法滞在になってしまうので、気をつけてくださいね。
もし、就労ビザの期限が残っている場合は、移民局に離職証明を持って行くと、居留証の会社名が書かれている欄に「職探し」と記載されるだけで、この求職ビザは、まだ使用しない可能性があります。
残り期間で職が見つからなかった場合、申請になるかと思います。
例)去年8月に1年更新し、今年の4月に退職した場合。
まだ4ヶ月残りがあるので、居留証の記載のみ変更し、7月末になっても職が見つからなかった場合は、申請へ。
状況によって異なりますので、詳しくは必ず移民局へお尋ねください。
<申請に必要な書類>
- 申請書(サイトからダウンロード)
- パスポート(コピー・原本)
- 直近6ヶ月以内の月給証明
- 学歴証明書(卒業証書でOK)
- 10万元以上の財力証明(銀行通帳のコピーなど)
- 停留期間の医療及び入院保障証明(健康保険や任意保険)
- 無犯罪記録証明
- その他必要があれば(離職届けなど)
- 申請費用
申請書、申請方法などについて詳しくはこちら「外國專業人才申請來臺尋職簽證審查及核發作業辦法」(中国語)。
「就業金卡」って今までと何が違うの?
この法案から開始された就業ゴールドカード「就業金卡」。
国家発展委員会のサイトにはこんな図が掲載されています。
出典:就業金卡核發
いろんな説明がされていますが、簡単に言うと、公式申請サイトのこの説明。
- 外國特定專業人才擬在我國從事專業工作者,得向內政部移民署申請核發具工作許可、居留簽證外僑及重入國許可四證合一之就業金卡。
- 就業金卡有效期間為一年至三年。
- 符合一定條件者,得於有效期間屆滿前重新申請。
出典:就業金卡 ー 簡介
つまり「工作許可(労働許可証)」「居留簽證(居留ビザ)」「外僑居留證(外国人居留証)」「重入國許可(再入国許可)」が1つになったもので、有効期限は1〜3年。
今までは、外交部や移民局など違うところへそれぞれ申請しないといけませんでした。その申請窓口が1つになり、資料を専門機関へ回せるようになったようです。
今までの居留証と就労ゴールドカードはほぼ見た目が変わりません。カードタイトルが「中華民國居留證」だったのが「中華民國就業金卡」になり、文字の色が金色になります。
サンプルが流れるニュース動画がありましたので参考にどうぞ↓
それと費用は、日本人の場合はこちら↓
持美國以外國家護照、國外申請:一年效期:新臺幣3,700元整;二年效期:新臺幣4,700元整;三年效期:新臺幣5,700元整。
持美國以外國家護照、國內申請且持免簽或停留期限60天以下簽證入國:一年效期:新臺幣4,500元整;二年效期:新臺幣5,500元整;三年效期:新臺幣6,500元整。
持美國以外國家護照、國內申請且持停留期限60天以上簽證入國:一年效期:新臺幣3,700元整;二年效期:新臺幣4,700元整;三年效期:新臺幣5,700元整。
出典:就業金卡 ー 簡介
1年更新だとしたら、
- 国外から申請をする場合:3,700元
- 国内で60日以内のビザまたはノービザの場合:4,700元
- 国内で60日以上のビザでの入国停留中の場合:3,700元
アナログな方法よりもちょっと割高かなという印象。仕方ないんですかね。
また、会社あたり月に15人までの申請制限があるようです。
<申請に必要な書類>
- 6ヶ月以上有効なパスポート
- 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真
- 特定技術者の場合は、その資格証明文章
- その他、労働許可・居留ビザ・居留証・再入国許可申請時に必要な書類
- 申請費用
「就業ゴールドカード申請サイト」で申請することができます。(英語もあり)
まだ、今まで通りまだそれぞれで申請することもできそうですが、今後うまくいけばこれに統一されて行くと思われます。
2021年3月追記:条件が分かりやすくなったみたい
申請サイトが更新され、条件がより分かりやすくなってました。
以下、一般的な人にも手が届きそうな項目がありました!
你最近(三年內)平均月薪(一整年度)達新臺幣十六萬元嗎?
直近3年以内の平均月収が16万元(約65.5万円)以上かどうか。
你有超過8年以上的相關經驗?
8年以上関係業務経験があるか。
資料を出してみないと、通るかはわかりませんが、ハードルは少し下がった感じがしますね!
他にも生活に関わる注目の制度
他にも家族や生活に関わる注目の制度があります。
永住権を持ってる外国人も退休金がもらえる!
あと、長く住んでる方にはちょっと嬉しいのがこちら。
1.加強退休保障
受聘僱從事專業工作之外國人,經許可永久居留者,得適用勞退新制。(第11條)
外國人任我國公立學校現職編制內專任合格有給之教師,經許可永久居留者,其退休事項準用公立學校教師之退休規定,並得擇一支領1次或月退休金。(第12條)
外国人で国公立学校の技術職員、永住権取得者は勞退(勞動退休金)が適用される。1回払いまたは、毎月払いの選択ができる。
会社を辞めた時、台湾人の場合、会社が政府へ積立払いしている「年金(退休金)」があります。今までは外国人にその制度は適用されず、ありませんでした。
それが、一定の条件を満たせば、永住権を取得したら払われます、それは嬉しい。
扶養家族も健康保険に加入可能!
会社で入る全民健康保険は、会社に雇われている本人はすぐに発行できるんですが、その妻や未成年の子供は6ヶ月以上滞在(連続して6ヶ月か、途中出国期間が30日未満)しないと発行できない仕組みでした。
それが、この制度緩和により、家族も即座に加入することができるようになりました。
2.放寬健保納保限制:受聘僱從事專業工作之外國專業人才,其配偶、未成年子女及身心障礙無法自理生活之成年子女,經領有居留證明文件者,不受健保6個月等待期限制。(第14條)
そのため、最初の6ヶ月我慢して台湾にいなくてもよくなり、自由に出入りできるようになりました。
年収300万元以上だと、所得税が半分になる!
あともう一つ、面白い制度。
その名も「租稅優惠(租税優待)」。説明はこちら。
3.提供租稅優惠:外國特定專業人才首次核准來臺工作,且薪資所得超過300萬元起3年內,享有超過部分折半課稅之優惠。(第9條)
海外技術者として台湾で就労されており、給料が300万元を超えている場合、最初の3年間は所得税半額で良いという制度です。
国税局の「外國特定專業人才租稅優惠專區」も参考にどうぞ。
まとめ
この情報は、絶対今後、探す人が多いだろうなと思って書いてみました。
私も調べるまで曖昧なところがたくさんあったので、調べることで理解ができました。
コロコロ変わる台湾の法律、今覚えてももしかしたら来年はまた変わってるかもしれません。
正確な今!の情報が欲しい方は移民局へ直接問い合わせされることをお勧めします。
今年から始まったばかりのこの移民法案「外國專業人才延攬及僱用法」。
毎年何かしら制度が変わる台湾。安定しないうちは、変わる可能性もあり、私もまだまだ勉強中です。
もし解釈違いや追記ございましたら、いつでもツイッターなどでDMいただければと思います!